相続・親の家

親が認知症・施設入所…実家はどうする?売却前に知っておきたい判断と注意点

親が元気なうちと、判断能力が低下した後とでは、実家でできることが大きく変わります。あわてて動く前に、押さえておきたい基本を整理します。

まず確認:実家の名義は誰か

実家が親名義のままなら、原則として所有者である親本人でなければ売却できません。子が代わりに勝手に売ることはできません。まずは名義を確認するところから始めましょう。

親の判断能力が低下している場合

認知症などで親本人に契約の判断能力がないと判断されると、そのままでは売買契約を結べません。この場合、成年後見制度(法定後見)を利用し、家庭裁判所が選んだ後見人が本人に代わって手続きを行うことになります。

  • 後見人の選任には時間がかかる(数か月程度かかることも)
  • 本人が住んでいた居住用不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要
  • 後見人には親族以外(専門職)が選ばれることもある

「すぐに売って施設費用に」と思っても、思うように進まないことがある点に注意が必要です。

元気なうちにできる備え

親の判断能力があるうちなら、選択肢は広く持てます。

  • 家族信託:信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる仕組み
  • 任意後見:将来に備え、あらかじめ後見人を契約で決めておく
  • 方針の共有:実家を将来どうしたいか、家族で話しておく

どれも専門的な手続きを伴うため、司法書士・弁護士など専門家への早めの相談が安心です。

施設費用と実家:急がず、まず数字を

施設費用の原資として実家の売却を考える場合も、まずは実家にどれくらいの価値があるのかの目安を知っておくと、家族での話し合いや専門家への相談がスムーズになります。

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本記事は2026年6月時点の公開情報をもとに、一般的な情報提供を目的に作成しています。個別の税額・手続き・適用可否は対象不動産やご事情により異なります。正確なご判断は、税理士・司法書士・自治体等の専門家にご確認ください。イエプランのシミュレーションは参考値であり、実際の売却価格・賃料を保証するものではありません。

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