相続・法律

相続登記の義務化、放置するとどうなる?2024年4月施行の期限と過料をわかりやすく解説

「親の家を相続したけれど、名義変更(登記)はまだ」——そんな方は注意が必要です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、放置すると過料の対象になる可能性があります。この記事では、期限・罰則・過去の相続の扱い・すぐに分割できないときの対処法を、やさしく整理します。

いつから・いつまでに登記が必要か

相続登記の義務化は2024年4月1日に施行されました。ルールはシンプルです。

  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする
  • 遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に登記する

「実家を相続したと分かった日」が起点です。つい後回しにしがちですが、期限が設けられた点が大きな変化です。

怠るとどうなる?過料が決まるまでの流れ

正当な理由がないのに期限内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。ただし、期限を過ぎた瞬間に自動で請求されるわけではありません。実際は次の流れです。

  • ① 法務局(登記官)が未登記の不動産を把握する
  • ② 相続人へ登記をするよう催告(うながし)が行われる
  • ③ 催告を受けてもなお正当な理由なく登記しない場合、登記官が裁判所へ通知
  • ④ 裁判所が事情を聴いたうえで、過料を科すか・金額(10万円の範囲内)を判断

つまり、催告の段階で登記すれば過料は回避できます。放置せず動くことが大切です。

2024年4月より前の相続も対象

見落としがちですが、施行日より前に相続した未登記の不動産も義務化の対象です。この場合の期限は次のとおりです。

  • 2024年4月1日より前に相続を知っていた不動産 → 2027年3月31日までに登記

「何十年も名義がそのまま」というケースも珍しくありません。心当たりがあれば、早めの確認をおすすめします。

分割がまとまらないとき「相続人申告登記」

「兄弟で話し合いが進まず、3年以内に分割できそうにない」——そんなときのために、「相続人申告登記」という簡易な手続きが新設されました。

これは、「自分はこの不動産の相続人の一人です」と法務局に申し出るもので、これによってひとまず登記申請義務を果たしたとみなされます。正式な名義変更とは別物ですが、過料を避けるための現実的な選択肢になります。

放置するとなぜ困るのか

過料以外にも、登記を放置すると次のような不都合があります。

  • 売りたくても売れない:名義が故人のままでは売却の手続きに進めない
  • 権利関係が複雑になる:放置中にさらに相続が発生すると、関係者が雪だるま式に増える
  • 意思決定が止まる:誰のものか曖昧なまま、活用も処分もできない

「いずれ売るか貸すか考えたい」という方ほど、登記は早めに整えておくとその後がスムーズです。まずは実家の価値の概算を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。

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本記事は2026年6月時点の公開情報をもとに、一般的な情報提供を目的に作成しています。個別の税額・手続き・適用可否は対象不動産やご事情により異なります。正確なご判断は、税理士・司法書士・自治体等の専門家にご確認ください。イエプランのシミュレーションは参考値であり、実際の売却価格・賃料を保証するものではありません。

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